事業承継プラン

簡単シュミレーション

いざというとき、慌てないために会社法を
活かした相続対策プランニング。

簡単な資料のご提供で、試算できます。






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近年、経営者の高齢化の進展から、後継者の確保が困難になったり、事業承継に失敗して紛争が生じたり、また、会社の業績が悪化するケースが増えています。

中長期のプランを作成して、事業承継の対策を、ご提案しております。

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会社の業績や、株式市場や不動産市場の動向で、思いがけずに、大きく変動する自社の株式評価を、試算しておくと、今後の課題がはっきりします。

自社株式の評価は、試算報酬 31,500円(税込)から。あわせて、効果的に自社株式の評価を引き下げる対策を実施します。

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  • 会社の状況 従業員の人数や年齢構成、資産の時価相場など
  • 会社のリスク 負債の状況、会社の競争力、将来の見通しなど
  • 経営者の状況 保有株式、個人名義の土地や建物、個人の負債や保証など
  • 相続の問題点 相続人の株式保有割合、遺産分割、相続税の試算、納税など
  • 後継者の状況 親族の候補、社内や取引先との関係、候補者の能力や適性など

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定款の変更などによる、会社法の各種制度のメリットを、ご提案いたします。

株式の集中と分散防止

分散した株式の買取り 会社による自社株式の取得(金庫株)も可能
株式の譲渡制限条項 会社にとって好ましくないものへ株式の譲渡を制限可能
相続人へ売渡請求条項 相続人から会社へ売渡請求を行うことも可能

種類株式の活用

議決権制限株式の発行 後継者以外に議決権制限株式を、後継者に議決権集中可能
拒否権付種類株

(黄金株)の発行

株主総会の特定の決議事項に、拒否権を有する株式を発行し現経営者が保持することで、後継者の経営をバックアップ可能

 

相続の対策について、ちまたで聞く体験談や、

セミナーの内容を、誤解されていませんか?

誤った知識で、相続の対策を行うことで、かえって税務署とトラブルになることや、ご親族との間に溝ができて、あとで苦労される場合もございます。

相続の対策について、お手伝いをしている中から、以下のような「誤解」や、気をつけていただきたいポイントがありますので、ご確認してください。

まずは、概算で相続税がかかるのかどうか、把握しておくことをおすすめいたします。

当事務所では、わかりやすく相続のしくみを解説させていただくとともに、ご親族だけでは、なかなか切り出しづらい対策についても、客観的に具体的な数値を使ってご説明いたします。相続の対策は、中長期的な観点から、時間をかけて、ご検討することが大切だと考えます。

相続対策の「誤解!」

「相続税がかかる人が申告するの?」

相続税には、基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えて、相続税がかかる人は、統計では約5%です。残りの約95%の方は、相続税がかかりません。

しかし、多くの方は、相続税の申告をしています。相続税の申告をすることで、特例が利用でき、相続税がかからなくなるからです。

基礎控除を超えるかどうか微妙な財産をお持ちの場合も、申告しておいたほうが安心な場合もあります。

「借金することで、相続税が減らせる?」

アパート経営をするのに、借入金でアパートを建築しても、自己資金で建築しても、相続税の額は同じです。

借入金をすることに、相続税を減らす効果はありません。

借入金を返してしまうと、相続税が増える、これも誤解です。

「空き地には相続対策になるから、アパートを建てたほうがいい?」

空き地より、アパートの敷地にしたほうが、原則として相続税が減ります。

ただし、空室となりアパート経営が、事業として成り立たなくなる危険性や、将来の相続の納税資金として、処分しやすい土地(空き地など)が減ることにもなります。将来の影響をふくめた、財産の総合的なバランスを考えておくことが大切です。

また、土地とアパートの名義が、同じ人物でなく、たとえば、父親の土地に子供の名義でアパートを建築しても、土地の相続税の評価は下がりません。

「子供名義で預金しているけど、内緒にしておいたほうがいい?」

子供に内緒で、毎年少しずつ子供名義の預金をしている、やさしい親御さんがおられますが、税金の世界では、子供の預金でなく、親の預金とみなされる危険があります。税金の考え方は、財産が誰のものかは、名義ではなく、実態で判断するからです。内緒にして、子供の名義で預金しても、贈与したことになりません。

 

「2,500万円まで子供に贈与すれば、節税になる?」

贈与税のあたらしい制度として、平成15年に「相続時精算課税制度」ができました。

この制度の概要は、原則として、親(65歳以上)から、子供(20歳以上)に対して、まとまった金額(2,500万円まで)を生前のうちに贈与するものです(贈与税0円)。

ただし、この制度を選択した「贈与をしたときの金額」は、将来の相続の時には、親御さんの相続財産に、加えられ相続税の対象となりますから、一般的に相続税の節税効果はないといえます。

「相続対策は、生前のうちしかできない?」

相続税の申告期限は、原則として、相続の発生から10ヵ月後となります。

生前に対策を考えておくことも重要ですが、相続の発生のあとでも、相続税の申告書を提出するまでに、多くの対策があります。相続税申告書は、事務的な事後処理ではありません。

「会社の業績がよくないから、うちの会社の株なんて価値はない?」

未公開の株式は、複雑でとても細かな相続税の株価算定のルールがあります。一般の常識で考える値段と違うこともありますので、正確な税金の知識にもとづいて、前もって実際に算定しておくことが大切です。経営者の方が、懸命に法人税を節税することで株式の価格が逆に高くなるケースもあります。

下記に相続税と贈与税のしくみについて、概要を記載いたしますので、

ご参考にしてくださいませ。

1 相続税のしくみ

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
 (注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。

2 基礎控除額と正味の遺産額

 

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。

相続税の申告のために必要な準備

[平成22年4月1日現在法令等]

  相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続きが必要です。以下そのあらましを説明します。

  • 1 相続人の確認
     被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
  • 2 遺言書の有無の確認
     遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
  • 3 遺産と債務の確認
     遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
     また、葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などで確認しておきます。
  • 4 遺産の評価
     相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。
  • 5 遺産の分割
     相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。
      なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて相続税の申告をします。
      また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。
  • 6 申告と納税
     相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

  また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。
  相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。
  しかし、相続税の納税については、何年かにわたって金銭で納める延納と相続又は遺贈で取得した財産そのもので納める物納という制度があります。この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

(相法11の2、13、22~26、27、33、38、39、41、42、55、附則3、相基通27-3)

相続税の申告と納税

[平成22年4月1日現在法令等]

  • 1 相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が基礎控除額を超える場合に必要です。
     基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
  • 2 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
     例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
     なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税がかかりますのでご注意ください。
     相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。



  • 3 相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
     納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
    申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかりますのでご注意ください。
     税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
     延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
     なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
  • (相法27、33、38、39、41、42、附則3、通法10、18、19、34、60、65、66、相基通27-3)

    相続税の計算

    [平成22年4月1日現在法令等]

      相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。

    1 各人の課税価格の計算

      まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を次のように計算します。

     

    (注) 相続時精算課税適用者(相続時精算課税に係る受贈者(子)をいいます。)がその特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親)をいいます。)から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるその特定贈与者からの贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。

    2 相続税の総額の計算

      相続税の総額は、次のように計算します。

    イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。

     各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額

    ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。

     課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

    (注)

    1   法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

    2   法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

    (1)  被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。

    (2)  被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。

    ハ  上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

    課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)

    ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。

     法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額

    ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

    3 各人ごとの相続税額の計算

      相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。

     相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額

    4 各人の納付税額の計算

      上記3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
      ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
      なお、子供が被相続人より先に死亡しているときは孫(その子供の子)について相続税額に加算する必要はありませんが、子供が被相続人より先に死亡していない場合で被相続人の養子である孫については相続税額に加算する必要があります。
     各種の税額控除等は次の順序で計算します。

    (相法11~20の2、21の9~16、33の2、相基通16-1~16-3)

    遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税

    [平成22年4月1日現在法令等]

    相続人の1人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。

    なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。

    (相法11の2、民法907、908)

    贈与税がかかる場合

    [平成22年4月1日現在法令等]

     贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
     会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
     また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
     自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。
     ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
     贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

    1 暦年課税

     贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

    2 相続時精算課税

     「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
     なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
     また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

    3 申告と納税

     贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
     なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。

    (相法1の4、2の2、3、5~9、21の5、21の9~12、28、33、措法70の2の2~70の3)

    贈与税がかかる場合

    [平成22年4月1日現在法令等]

    毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合

    Q1

     親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。

    A1

     各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
     ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
     なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。

    (相法24、相基通24-1)

    贈与を受ける財産の取得の時期

    Q2

     贈与による財産の取得の時期は、いつになりますか。

    A2

     贈与による財産の取得の時期は、原則として、次の態様に応じた時期となります。

    (1) 口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時

    (2) 書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時

    (3) 停止条件付贈与の場合 その条件が成就した時

    (4) 農地等の贈与の場合 農地法の規定による許可又は届出の効力が生じた時

    (相基通1の3・1の4共-8、1の3・1の4共-9、1の3・1の4共-10)

    贈与税がかからない場合

    [平成22年4月1日現在法令等]

     贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。

    1 法人からの贈与により取得した財産
     贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

    2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
     夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
     なお、非課税となる財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

    3 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

    4 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

    5 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
     また、国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。

    6 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品
     この場合、公職選挙法の規定により報告がされたものに限られます。

    7 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

    8 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
     この場合は、贈与税の課税対象ではなく、相続税の課税対象となります。
     しかし、相続のあった年の贈与であっても、被相続人の配偶者で贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続税ではなく贈与税の対象とすることができます。

    9 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価額に算入されなかったもの

    (相法1の4、2の2、19、21の2、21の3、21の4、平22改正法附則124、相令4、措法70の2、相基通21の3-3~6、21の3-8~9、所基通34ー1)

    贈与税の申告と納税

    [平成22年4月1日現在法令等]

    1 贈与税の申告と納税の期限

     贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

    (注) 申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。
     また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります(詳しくは、コード9205をご覧ください)。

    2 贈与税の申告書の提出先

     原則、贈与税の申告書の提出先は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。

    3 納税

    (1) 現金で納付する場合
     現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。

    ※ 納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。
     また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。

    (2) e-Taxで納付する場合
     自宅等からインターネットを利用して納付できます。
     詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。

    (3) コンビニで納付する場合
     平成20年1月21日から国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました。
     詳しくはNo.9209をご覧ください。

    4 延納について

     贈与税もほかの税金と同じく金銭で一時に納めるのが原則です。
     しかし、一度に多額の納税をすることが難しい場合もあり、そのような方のために延納という納税方法があります。この延納は一定の条件の下に5年以内の年賦により納税する方法です。

    (1) 延納を受けるための要件
     延納を受けるには、次の三つのすべてに当てはまることが必要です。

    イ 申告による納付税額が10万円を超えていること

    ロ 金銭で一度に納めることが難しい理由があること

    ハ 担保を提供すること
     ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。

    (2) 延納するための手続
     延納しようとする贈与税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署長に提出することが必要です。

     税務署長は延納申請書に基づいて延納の許可又は却下をすることになります。なお、延納できることになった税金には年率6.6%の利子税がかかります。
     しかし、平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については次の特例が設けられています。
     贈与税の延納利子税の割合について、各分納期間の開始の日の属する月の2ヵ月前の月の末日の日本銀行の定める基準割引率に4%を加算した割合(以下「延納特例基準割合」といいます。)が7.3%に満たない場合には、その分納期間においては現行の利子税の割合に延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(以下「延納特例割合」といいます。)となります。
     これを算式で示すと次のとおりです。

    (相法28、33、38、39、52、62、通法34、34の3、60、65、66、措法93)





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